保育園を開園するにあたり

保育園を開園するにあたって一つずつ考えていきましょう。

保育園と一口に言っても形態はさまざまです。ここでは保育園についてその種類を含めてお話をしていきます。

様々な家庭が抱えるニーズに即して保育園はいくつかの形態に分化していきました。

 

認可保育園(小規模認可保育園)

児童福祉法に基づいて設置され、都道府県知事に認可された児童福祉施設。管轄は厚生労働省となります。「認可」をするかどうかを決めるのは、その保育所がある都道府県知事です。保育所が認可を受けるためにはまず、その施設が児童福祉法で定められた「保育所最低基準」を満たしていることが条件です。「保育所最低基準」については追って今後お伝えいたします。

認可外保育園

認可外保育所とは、そのまま「認可を受けずに運営している保育所」ということになります。認可保育園以外の保育園のことを指します。いわゆる「ベビーホテル」「託児所」「〇〇保育室」のような名称で呼ばれる小規模な赤ちゃん専門の保育所もあります。児童福祉法の縛りがないことから、保育利用時間や保育内容、経営者自身の保育をダイレクトに反映できるためあえて認可外の保育園を運営される方もいるようです。その中には2016年度に内閣府が開始した助成制度を利用した運営が行うことのできる企業主導型保育園という運営形態もあります。

認定こども園

教育・保育を一体的に行い、幼稚園(教育施設)と保育園(社会福祉施設)の両方の要素を併せ持つ施設として内閣府管轄のもと運営される施設です。

 

これらの運営形態をとらえたうえで、次に開園までのプロセスをかいつまんでご紹介いたします。