保育園の経営をはじめるのになにかライセンスがなのでしょうか?
ライセンスというものは必要となりません。同じように保育などの実務経験も必要としないため、
まったくの畑違いの人も保育園の経営に携わることができます。
もちろん、実務経験や保育業界内での経験があるほうが非常に有効に運営を進めることはできます。
…が、それは何にでもいえることですが最終的には、事業を起こす意欲や情熱、事業を運営するための計画やビジョンが求められます。
また、ある一定数以上の保育士資格を保有しているスタッフは必要になってきます。
保育園が運営していく中で自治体からの補助金(経済産業省)もしくは助成金(厚生労働省)を受ける場合には、保育士資格を保有しているスタッフの設置基準を満たしているかどうかという点についても気を付けていかなくてはなりません。
児童福祉施設最低基準第33条第2項では、保育施設における人員配置を以下のように定めています。この基準には必ず適合させなくてはなりません。
人員配置基準(保育所の場合)
保育士、嘱託医、調理員の配置
保育士(有資格者)の数
0歳児: 3人につき有資格者1人
1歳児: 5人につき有資格者1人
2歳児: 6人につき有資格者1人
3歳児: 20人につき有資格者1人
4歳児: 30人につき有資格者1人
という配置基準があります。自治体によっては2歳児は6名でも可という基準の違いもありますので気を付けてみていきましょう。
ここで、スタッフの人数についても注意が必要です。0歳児3名に対して1名が基準とありますが、仮に3名の0歳児を生後57日の赤ちゃんと仮定して、一人のスタッフで保育をしたとしましょう。…そうなると一人で長時間にわたっての保育は当然危険につながりますね。また、そのスタッフが食事休憩書類などで子どももとを離れる際にも人が必要となってきます。
このように配置基準のほかに、必要とされる保育数の規模によって、あるいは保育時間の長さによって必要とされるスタッフは変わっていきます。