保育園をはじめる基礎の基礎 運営編その1

保育園という施設のうち、認可と認可外と両方の事業形態があります。

その違いについては先日本ブログ内でざっくりとした説明を行いました。

 

それでは今回は認可保育園についての運営の大まかな説明をいたします。

① 利用者(保護者)は、市や区からの情報提供を受けて、利用希望先を明記して申込む。

② 市もしくは区は、利用の要件(※要件とは保育が必要とするに十分な理由のことを指します。就業・疾病・出産などの利用についての要件はさまざまです。)を確認した上で保育園の利用を承諾する。なお、希望者が利用定員を超過する場合は、児童の状況に応じて市が利用調整をします。

③ 利用承諾された児童は、当該保育所を利用します。

④ 保育園は、利用児童に保育を提供します。

⑤ 利用者(保護者)は、児童の年齢と世帯の所得に応じた保育料を市に納付します。※0~2歳児クラスまでが現在の保育利用料の対象年齢です。3~5歳児クラスにおいてはこの限りではありません。ただし、給食費、諸雑費、延長保育料などの支払いは利用する年齢を問いません。

⑥ 保育園は、利用児童数に応じた委託費を市や区に請求します。

⑦ 市や区は、請求内容を確認した上で委託費を交付します。

 

以上の相関関係の中、認可保育園は運営されていきます。

それぞれの自治体によって保育園設置認可に関して、開設後の運営管理等に関して、利用に関する事務や保育料の徴収等に関してそれぞれ異なった課が対応していることがしばしばあります。認可保育園と自治体との関係性は切っても切れない大切なつながりとなります。どのような自治体にどのような課があり、そしてどのような方々と関わっていくかも運営をしていくうえで大切な要素となります。